
整骨院・接骨院の適正利用のお願い 【単なる肩こりや腰痛、筋肉痛に健康保険は使えません!】
街中でよく見かける「整骨院」や「接骨院」。体の痛みを抱えたとき、気軽に立ち寄れる身近な存在ですが、整骨院・接骨院は病院(保険医療機関)ではありませんので、健康保険が使える施術の範囲は厚生労働省から細かく定められています。
整骨院・接骨院(柔道整復師)へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をお願いします。

健康保険が「使える」場合
接骨院・整骨院では、すべての痛みに健康保険が使えるわけではありません。保険が適用されるのは、「原因がはっきりしている急性のケガ」に限られます。
具体的には、以下の5つが対象です。
・捻挫(ねんざ): 足首をひねった、関節を痛めたなど。
・打撲(だぼく): 転んでぶつけた、打ち身など。
・挫傷(ざしょう): 肉離れ、筋肉やスジを違えたなど。
・骨折(こっせつ): 応急手当のみ。その後の施術には医師の同意が必要。
・脱臼(だっきゅう): 応急手当のみ。その後の施術には医師の同意が必要。

👉ポイント
「いつ、どこで、何をしていて痛めたか」が明確であることが条件です。
例:昨日、階段を踏み外して足首をひねった
健康保険が「使えない」場合(全額自己負担)

・慢性的な痛み・コリ: 長年続いている肩こり、加齢による慢性的な腰痛や膝の痛みなど。
・疲労回復・慰安目的: 「仕事で疲れたからマッサージしてほしい」「リラックスしたい」といった目的。
・原因がはっきりしない痛み: 「なんとなく体がだるい」「いつの間にか痛くなっていた」場合。
・予防目的: 痛くはないが、体のメンテナンスのために通う場合。
・内科的疾患による痛み: 神経痛、リウマチ、関節炎などの病気からくる痛み。
・仕事中・通勤途中のケガ: 健康保険ではなく「労災保険」の対象。
・整形外科と同時に通う(重複受診): 同じ部位のケガについて、整形外科(医師)で治療を受けながら、同時に接骨院(柔道整復師)でも健康保険を使って施術を受けること不可。
不正行為が判明した場合は、
ご本人に請求が行く場合があります。
<不正行為の一覧>
✖ 負傷原因の改ざん:「日常的な肩こり」なのにケガと偽り、健康保険で施術を受けること。
✖ 部位の水増し:「ケガした部位以外」も健康保険を使って施術を受けること。
✖ 部位転がし:「別の部位」をケガしたことにして、長期間施術を受け続けること。
✖ 医科との重複受診:「病院で治療」しているのに整骨院を同時期に利用すること。
毎月の医療費のお知らせ(クロネコマイページ>マイデータ>参照メニュー>健保給付金・医療費通知>医療費通知)にも、接骨院・整骨院の利用料金を掲載しています。
ご自身が受診した内容と異なる場合は健康保険組合にお問い合わせをお願いします。
※利用金額が実際よりも高い、利用日数が実際より多い、利用した月が間違っている、受診した覚えがない、など
適正利用のためのチェックリスト
整骨院・接骨院を、健康保険を利用して受診する際は、以下の点を確認しましょう。
✅その痛みは「急性のケガ」ですか?(慢性的な肩こりではありませんか?)
✅原因(いつ、どこで、何をして)を説明できますか?
✅仕事中のケガではありませんか?(労災案件ではありませんか?)
✅同じ部位を整形外科で治療中ではありませんか?
健康保険制度を将来にわたって維持するためにも、健康保険の適正利用にご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
