
いよいよ廃止!健康保険証マイナ保険証をもっていないとどうなるの?
従来の健康保険証は、2025年12月2日をもって完全廃止されます。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)に切り替えて、
健康管理をもっと簡単・便利にしましょう!
12月2日以降の医療機関の受診方法
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関の受付にあるカードリーダーにマイナンバーカードをかざしてください。

マイナ保険証を持っていない方
マイナ保険証が利用できない方(※)には、11月中にご自宅へ「資格確認書」を送付しています。
「資格確認書」を医療機関の受付に出してください。
(※)マイナ保険証が利用できない方
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナンバーカードを返納した方
・会社にマイナンバーの届け出をされていない方(扶養家族を含みます)

こんなに便利!マイナ保険証!
マイナ保険証を
持っていないと…


有効期限ごとに更新が必要、
会社や住所等の変更のたびに再発行手続きも…
有効期限があり更新が必要です!
再発行には申請してから2~3週間かかります。
マイナ保険証を
持っていると…


手続きなしで限度額を超える一時的な
支払いが不要に!
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
1度利用登録するとずっと使える!
氏名や住所、会社が変わっても一度利用登録すればずっと使えます!
※会社への変更届は引き続き必要です
よくあるご質問
💳マイナ保険証を持っていません。どんな手続きが必要ですか?
健保組合ホームページのマイナ保険証特設ページからご確認ください。
💳今までの健康保険証はどうすればいいですか?
健保組合や会社では回収いたしません。
ご自身で破棄する場合は、個人情報が読み取れないよう細断のうえ廃棄してください。
💳マイナ保険証を持っていません。どのように医療機関を受診すればいいですか。
マイナ保険証を持っていない方には、11月中にご自宅へ「資格確認書」を簡易書留で送付します。医療機関では、「資格確認書」の提示でこれまでと同じ自己負担額で受診することができます。
「資格確認書」の有効期限は2026年11月1日までなので、お早めにマイナ保険証の登録をお願いします。
