交通事故などにあったら、健保に連絡を

交通事故や第三者(自分以外の人)による加害行為などで病気やけがをした時、健康保険で治療を受けることはできますが、その場合は、健保組合に速やかに連絡してください。
第三者行為による傷病の場合、治療費は全額加害者負担が原則です。健保組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、後日、加害者に請求します。必要書類の届け出がないと治療費の請求ができません。皆さんの大切な保険料を適正に使用するために、必ず届け出をお願いします。

第三者行為となる事例


その他の「第三者行為」に該当する事例

  • 他者所有の建物などでの設備の欠陥による事故
  • 飲食店などで食べたものが原因の食中毒
  • 飲食店などで食べたものが原因の食中毒
  • ゴルフでの他人の打球によるけが    など

01 加害者を確認する

加害者の住所・氏名・電話番号・勤務先などの身元をまず確認。
交通事故では、運転免許証、車両のナンバー、自動車損害賠償責任保険の証明書などを確認する。

02 警察に連絡する

小さな事故・けがでも警察に連絡する。交通事故の場合は、「交通事故証明書」をもらう。

03 健康組合に速やかに連絡する

できるだけ速やかに連絡し、「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出する。

04 医師の診察を受ける

軽いけがでも、第三者行為によるけがであることを伝え、診断書と領収書を忘れずにもらう。

ちょっと待って!示談の前に連絡を

健保組合に届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、 場合によっては加害者へ治療費の請求ができなくなり、保険証を使った医療を受けられなくなることもあります。
また、時間がたってから後遺症などが出ることもあります。その治療についても考慮し、安易に示談を結ばないように注意してください。

仕事中や通勤途中の傷病には健康保険証は使えません

健康保険は業務以外の事由による病気やけがなどに対しての保険給付です。仕事中・通勤途中の病気やけが(労働災害・通勤災害)は、「労働者災害補償保険」により治療を受けることになります。速やかに勤務先の担当部署に連絡してください。

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